HOME >> 日米安保条約
日米安保条約とは
 
@旧安保条約
日米安保条約は1951年9月8日、サンフランシスコ平和条約締結と同じ日に、国民に知らせず、吉田首相が1人で調印し、 1952年4月28日発効しました。
サンフランシスコ条約で、日本は形の上では独立しましたが、沖縄は引き続き1972年まで米軍占領下におかれました。当時の在日米軍基地は2824か所に及んでいました。
このような米軍基地強化に国民の怒りが沸騰します。1953年には、石川県内灘砲弾射撃場反対闘争が起こり、1957年には、群馬県相馬が原演習場で主婦が射殺される「ジラード事件」が起こります。沖縄では、「銃剣とブルドーザー」で土地とりあげがおこなわれ、大規模な反基地闘争が展開されます。
   
A現行安保条約と日米地位協定
アメリカは、国民的な反米・反基地闘争の強まりの中で、安保条約で獲得した米軍基地の維持と、日本の基地からの自由出撃態勢の確立を求めて安保条約改定に踏み出します。
1960年2月、岸内閣は安保条約改定案を国会に提出します。民主勢力は1959年3月、「安保改定阻止国民会議」を結成して全国的大闘争を展開します。全国で2000を超える地域共闘組織がつくられ、23回にわたる全国統一行動が1年半にわたって展開されます。岸内閣は1960年5月20日、国会に警官隊を導入して強行採決します。参議院では審議がおこなわれず、6月23日自然成立し、発効します。                 
   
  <1960年の安保改定でおこなわれたこと>
米軍基地の恒久化
全土基地方式−条約6条と日米地位協定で全国どこでも基地をおくことができる。現在30都道県に、米軍専用基地と自衛隊との共同使用合わせて132か所。おもな基地―青森・三沢空軍基地、東京・横田空軍基地、神奈川・横須賀海軍基地、山口・岩国海兵隊基地、長崎・佐世保海軍基地、沖縄・嘉手納空軍基地、普天間海兵隊基地など基地群。面積は102万7094fで、東京23区の1.7倍、駐留兵は陸軍、海軍、海兵隊、空軍合わせて4万2738人(2011年3月現在)。
至れり尽くせりの措置
米軍駐留費負担約6300億円を日本が負担。地位協定では米軍駐留に要する経費はアメリカが負担するとなっているが、地代などは日本政府が負担。このほか、条約や協定に根拠のない「思いやり予算」で、在日米軍の住宅、下水道、小中学校、教会 住宅などの費用を日本が負担。グアム移転費のうち7000億円も日本負担の予定。
日米共同作戦
条約5条で、旧安保にはなかったアメリカの戦争への参戦義務(次項「憲法と安保の関係」で詳述)  
さまざまな密約
条約6条では「事前協議制度」で合意。しかし「核兵器を搭載した軍用機や艦船の飛来、日本領海、港湾への立ち入りは事前協議の対象にならない」などの密約があり、1度も事前は協議されていない。朝鮮半島への自由出撃密約、沖縄への核際持ち込み密約なども存在している。 
経済と暮らし
条約2条(経済条項)で、「国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め」とされ、アメリカによる日本への貿易自由化や、日米構造協議でアメリカ流の「新自由主義」政策を日本経済と国民生活に押し付け続けてきた。 
米軍「特権」的な日米地位協定
日米地位協定2条(施設・区域の提供と返還)で、「合衆国は、相互協力及び安全保障条約第6条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される」とされ、日本のどこにでも基地を置くことができる。
日米地位協定17条(米兵犯罪の刑事裁判権)で、米軍が「公務中」といえばアメリカに第1次裁判権があり、公務中でなくても「著しく重要な事件」を除いて裁判権を放棄する密約が結ばれていた。また、罪を犯しても基地の中に逃げ込んでしまえば、日本の警察は米軍の了解なしに何もできない。
安保10条 安保改定があまりにもひどい内容であったために、10年の固定期限が終了したらいつでも通告し、1年後に終了する規定を設けざるを得なかった
   
B憲法と安保の関係
日本国憲法は、安保を「震源地」として一貫して改悪攻撃にさらされてきました。
憲法制定直後から改憲策動は始まり、朝鮮戦争を機に1950年、占領軍命令による政令で警察予備隊創設されました。 
米軍の基地拡張に反対する砂川闘争での1959年の東京地裁「伊達判決」は、「わが国内に駐留する合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべからざるもの」と判決しました。しかし、アメリカの介入により、高裁を跳ばして最高裁へ「跳躍上告」し、「伊達判決」を無効としました。
条文はまったく変わらないのに大きく変化した日米安保
ガイドライン制定による拡大−「武力攻撃が発生した場合」(安保条約)→「武力攻撃のおそれがある場合」「極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合」(ガイドライン)
1996年日米安保共同宣言→97年ガイドライン改定→99年周辺事態法制定 −「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態等我が国周辺の地域における我が国の安全に重大な影響を与える事態」にあたり「その拡大を阻止するために戦う米軍に、自衛隊が補給、輸送、医療、通信などの後方地域支援を行なう」 03年武力攻撃事態法−「日本に対して武力攻撃が発生した場合、あるいは明白にその危険が迫っている場合、さらにそれが予測される場合、国は…組織及び機能のすべてを挙げて対処する ペルシャ湾でもインド洋でも」
2003年 イラク派兵−初めて自衛隊が戦場に
2008年名古屋高裁判決−「航空自衛隊の空輸活動は、武力行使を禁止したイラク特措法 3条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ憲法9条2項に違反する」
憲法改悪を許さないことで、「集団的自衛権」確立による自衛隊の海外での武力行使を阻んでいます。
  以上
   

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
  (1960年1月19日調印 同年6月23日発効)
   日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。

第1条(平和の維持のための努力)
 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、
いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に逐行されるように国際連合を強化することに努力する。

第2条(経済的協力の促進)
 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第3条(自衛力の維持発展)
 締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第4条(随時協議)
 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第5条(共同防衛)
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。

第六条(基地の許与)
 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

第七条
 この条約は、国際連含憲章に基づく締結国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

第八条
 この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日(昭和三五年六月二三日)に効力を生ずる。

第九条
 千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。

第十条
 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
 もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
  以上